日本生活科・総合的学習教育学会大阪支部会則

 

第1章 総 則

 第1条  本会は日本生活科・総合的学習教育学会大阪支部という。

 第2条  本会は日本生活科・総合的学習教育学会と連携し、生活科教育及び総合的な学

      習にかかわる研究の発展と普及を図り、会員相互の連絡と協力を促進すること

      を目標とする。

 第3条  本会は生活科及び総合的な学習の実践に寄与し得る研究を推進することを旨と

      する。

第2章 事 業

 第4条  本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

      1 研究集会の開催

      2 研究成果・研究資料等の刊行

      3 他の研究団体との連絡連携

      4 その他学会の目的を達成するための事業

第3章 会 員

 第5条  本会の会員は本会の目的に賛同し、生活科教育及び総合的な学習の研究と実践

      に関心を持つものによって組織する。

 第6条  会員は学会誌その他刊行物において、その研究成果を発表することができる。

 第7条  会員は年会費1000円(学生は500円)を納入しなければならない。

第4章 組織及び運営

 第8条  本科に次の役員を置く。

      1 代表    1名

      2 副代表   若干名

      3 理事    若干名

      4 監査    若干名

 第9条  理事は会員のうちから選出する。代表の選出は理事の互選による。

      副代表は代表が指名する。監査は理事会の承認を経て代表が委嘱する。

 第10条 代表は本会を代表し、諸会議を招集する。代表に事故のある時は、副代表がこれ

     に代わる。

     理事会は本会運営上の重要事項について審議し、実際の会務の処理は事務局がこ

     れを行う。

     監査は本会の事業を監査する。

 第11条 各役員の任期は2年とし再任を妨げない。

 第12条 総会は、本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。総会・研究集会

     は毎年1回これを開く。

 第13条 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会において推挙する。

 第14条 本会に事務局を置く。事務局は理事会の承認を経て代表が定める。

第5章 会 計

 第15条 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

 第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 改 正

 第17条 本会の会則の改正は総会出席者の過半数の承認を要する。

(付則)1 本会則は平成24年12月8日から施行する。